
■連帯保証人
借主の債務(家賃等)を連帯で賃貸人に対し保証する人のこと。
通常、契約の更新は2年間が多いようですが、法律では1年以上とされております。、
連帯保証人を解除することも出来ますが、過去に私の経験ではありませんが、事前に貸主の了解と新たな連帯保証人を立てる必要があります。
連帯保証人は通常は1名ですが、2名必要な場合もあります。
最近になって、連帯保証人を『保証会社』が行う場合が在るようです。借主は同会社へ賃料の2ヶ月分位の対価を支払うことにより、万一、借主の債務不履行の場合、貸主に対し賃料が支払らわれます。
当社では連帯保証人は身内の方を優先的にお願いしております。
■管理業務とは
家主様の日頃の煩わしさを解消!!
アパート・マンション・駐車場等の管理は日々、煩わしい業務がつきまといます。
入居者様からのクレーム対応、入居者募集、賃料滞納者への督促等、また事務管理においては毎月の賃料入金確認や建物の管理においては、日常の清掃、設備の保守点検、緊急時の故障対応等、このような煩わしい業務を大和住建が全てお引受け致します。
<入居者管理業務内容>
@ 賃貸借条件の設定
A 賃貸借人の募集、斡旋
B 契約締結 (駐車場含む)
C 賃料未入金者の管理業務
D 賃料改定に係る業務
E 苦情処理 (入居者)
F 車庫証明の発行業務
G 退去後の修繕に係る業務
<事務管理業務内容>
@ オーナー様への毎月の送金業務
A 入居者の入金確認業務
B 月次収支報告業務
C 点検業務報告、発注報告
只今、大和住建においては上記管理業務を主体に行っております。
◇管理業務の締結には
@大和住建と管理委託契約を締結して頂き、大和住建において入居者管理、事務管理業務を
行います。
A管理委託契約の契約期限は1ヶ年間とします、以降については更新、又は自動更新とがあり
ます。
同管理業務の管理費の試算は無料にて実施しております。
■土地活用
数年前からよく耳にします、田畑があるが後継者が無く、今後どのように考えれば良い
だろうか?、売却しても使い道は無く、銀行利息は低く、また税金の支払いも、などと考
えると頭が痛いと言った悩みを抱えている方も多いように思われます。
最近、そう言ったご相談がよくあります。建物が古くて入居者も無くとか、農地を宅地に転
用して駐車場にとか、個々の所有されている、土地の状況や周りの環境等によりそれぞ
れ異なってきます。
◆土地活用検討の注意点
ご自分の土地の現状把握は皆さんされていると思いますが、税制、法規制、社会情勢、
経済情勢等を把握しておかなければなりません。
それぞれの土地には用途制限や規制があり、関係市町村により地区計画や建築協定
等さまざまな規制があります。
又、前面道路の幅員によって建物の規模や高さ等の規制があります。土地活用は税制
に密接な関連があり、その税制も何度と無く、改正されております。
それぞれの土地に合った有効な利用でより収益性の高い利用法法をアドバイスさせて
頂いております。参考サイトご覧下さい
| 登記の内容 | 軽減税率 |
|---|---|
| 所有権の保存登記 | 0.15% |
| 所有権の移転登記 | 0.3% |
| 抵当権の設定登記 | 0.1% |
◆登録免許税
住宅用家屋に係る登録免許税の軽減処置の適用期限の延長。
一定の要件を備えた住宅用家屋に係る登録免許税について、軽減税率の適用期
19年3月 31日まで延長されます。
◆印紙税の特例処置の適用期限の延長。
不動産譲渡契約書や工事請負契約書に係る印紙税の特例処置の
適用期限が平成19年3月31日まで延長されます。
| 契約金額 | 特例処置 | 本則 |
|---|---|---|
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1.5万円 | 2万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 4.5万円 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 8万円 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 18万円 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 36万円 | 40万円 |
| 50億円超 | 54万円 | 60万円 |
◇買替え特約
買換えとは現在のお住まいを売却して新たに購入することであり難しいことでは
ありませんが、一つ誤ると大変なことになります。
○その為の対策チェックポイント
1. 購入を先に行う場合は必ず、自宅の売却がある期日までに万一売却できな
い場合は購入する契約書にその旨を記載して置く事が肝心です。
1. 自宅を先に売却する場合は期日までに購入出来ない場合は本契約を白紙
解約とすると特約条項にでも必ず記入することを忘れないこと。
上記のようにして売却・購入を行う場合別々の業者に依頼するより同じ業者に依
頼するほうがよりスムーズに買い替えが出来る場合が多いように思われます。

◆住宅借入金特別控除
平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合は10年間となります。この特別控除金額は年末の借入金等の残高(2千万を限度)の1%、但し7年目からは0.5%になります。
この控除を受ける場合にはさまざまな要件があります。詳細をご覧下さい。
中古住宅の流通を促進する為、耐震基準を満たす良質な中古住宅は築年数に関係なく、住宅ローン控除が受けられるようになります。

これまでの賃貸借契約では、正当事由がない限り、貸主から賃貸契約更新を拒否することができず、自動的に契約が更新されていました。これでは、借主が居座ってしまったり、借主に出て行ってもらうために立退き料が必要になったりと、貸主側に不利な状況でした。
「定期借家」では、このような状況を改善するために、賃貸契約の期間が過ぎたら、契約終了するようになりました。ただし、更新はできませんが、借主、貸主双方の同意があれば、再契約を結ぶことができます。
さらに、通常の賃貸契約では契約期間が2年であるのが一般的ですが、定期借家制度では、この契約期間を自由に定めることができます。3ヶ月の場合もあったり、1年の場合もあったり、10年の場合もあります。
従来の借家契約では、口頭契約でも成立する場合がありましたが、定期借家では、必ず書面による契約が必要になります。
契約書を交わす際には、その物件が定期借家であることを必ず確認しましょう。特に、契約の更新がないことや契約の期限が満期に達したら退去しなくてはいけないこと、契約の終了年月日が明記されている必要があります。
定期借家では、契約更新はできませんが、再契約をすることはできます。ただ、契約期間は借家によって決めることができるので、自分たちの人生設計を考えた上で、どのくらいその家に住むのかを考えて、契約期間が自分たちに合っていあるかどうかを見て決めるのも1つの手です。再契約をする場合がありそうなら、契約の段階から再契約料の確認もしておくと良いです。
◆不動産を取得される方へ(中古住宅)
平成17年度4月1日以降に取得される場合、税制が改正されました。
中古住宅に係る特例措置のおける築後経過年数要件の緩和
良質な中古住宅の流通を促進する為、一定の耐火基準の適合する中古住宅については、築後経過年数にかかわらず、対象に加えられることとなりました。
